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障害年金の申請に必要な添付書類まとめ!マイナンバーや戸籍謄本などケース別に解説

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書という3つの重要書類が揃ったら、いよいよ年金事務所の窓口で請求手続きを行います。

しかし、請求手続きには状況に応じて必要となる「添付書類」がいくつかあり、提出直前になって慌てないよう、事前準備が欠かせません。この記事では、障害年金の申請で「全員に共通して必要な添付書類」から、「家族構成や世帯状況によって追加が必要になる書類」まで、ケース別に分かりやすく解説します。

目次

Q. 障害年金の申請で、基本的に全員が必要になる書類は?

ほとんどの方に共通して必要となる基本的な添付書類は以下の通りです。

  • ① 年金振込を希望する口座通帳の写し
    金融機関名、支店名、口座の種類(普通・当座)、口座番号、口座名義(カナ氏名)が分かるページ(通常は開いて1枚目)をコピーします。なお、年金は「普通預金」または「当座預金」にしか振り込めないため、貯蓄型預金口座などは対象外となります。また、ネットバンキング(オンライン口座)の場合は対象の金融機関が限られていることがあるため、事前に窓口で確認しましょう。
  • ② マイナンバーの確認書類と本人確認書類
    マイナンバーカードをお持ちであれば、それ1枚で完結します。もしお持ちでない場合は、「マイナンバー入りの住民票などの番号確認書類」と、「運転免許証などの本人確認書類」の2点がセットで必要になります。
  • ③ 障害者手帳の写し(すでにお持ちの方のみ)
    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などをすでにお持ちの方は、その写しを添付します。

Q. 配偶者や子どもがいる場合、追加で必要な書類はある?

障害年金では、生計を維持している「18歳の年度末までの子(または障害状態にある20歳までの子)」や、2級以上の障害厚生年金に該当する場合の「配偶者」がいると、加算がつくケースがあります。加算対象となる家族がいる場合は、以下の書類が追加で必要になります。

  • ① 戸籍謄本
    家族との関係を証明するために必要不可欠です。なお、戸籍謄本には有効期限があり、通常の障害認定日請求の場合は「請求日以前6か月以内」、事後重症請求の場合は「請求日以前1か月以内」のものが必要となります。
  • ② 家族のマイナンバー
    配偶者や子どものマイナンバーを記載することで、住民票や所得証明書の添付を省略できるケースがあります。マイナンバーを記載しない場合は、家族全員分の住民票や所得証明書が別途必要になってしまうため、基本的にはマイナンバーを記載することをおすすめします。

Q. 家族と別居している場合や、事実婚(内縁)の場合はどうなる?

・単身赴任などで別居している、または世帯を分けている場合

家族と別居している場合や、住所は同じでも世帯を分けている場合は、「生計同一関係に関する申立書」を作成し、事情を説明する必要があります。また、原則として第三者の証明が求められますが、健康保険の扶養に入っていることや給与の扶養手当などで証明を省略できるケースもあります。

・事実婚(内縁)の場合

配偶者が事実婚(内縁)の場合でも、加算の対象になります。この場合は、お互いの戸籍謄本に加えて「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」などを提出し、共同生活の実態があることを申し立てる必要があります。

まとめ

ご自身の世帯状況(単身か、加算対象の家族がいるか、別居かなど)によって、障害年金の手続きで必要な添付書類は大きく変わります。

ここでご紹介した以外にも、過去に他の年金を受給している場合などは書類が増えることもあります。ご自身の手続きでどの添付書類が必要になるかは、必ず事前に年金事務所などの窓口でしっかり確認してから、最終手続きに臨みましょう。

次回は、窓口で実際に提出することになる「【請求手続き編】障害年金の窓口提出で必要になる請求書類一覧」について解説します。


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この記事を書いた人

ファーリア社会保険労務士法人 代表社会保険労務士
正しい障害年金情報を広めるためにYou Tube等で日々情報発信しています。
初診日課題の解決を得意とし、多くの方を支援し続けています。

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