障害年金の申請で最重要となる「初診日」の証明ですが、いざ一番古い病院に証明書(受診状況等証明書)を依頼すると、「もうカルテがありません」と断られてしまうケースが非常に多く発生します。
「カルテがないなら、もう障害年金はもらえないの?」と諦めてしまう方もいますが、実はまだ方法は残されています。この記事では、初診日の病院で証明書が取れない場合に、次に取るべき具体的なステップと、審査を有利に進めるための注意点について分かりやすく解説します。
Q. 初診の病院に「カルテがない」と言われたらどうする?
医療機関におけるカルテ(診療録)の保存期間は、原則として「最終受診日から5年」と法律で定められています。そのため、初診日が5年以上前の古いケースでは、カルテがすでに破棄されていることが珍しくありません。
もし初診の病院で証明書が取れない場合は、まずご自身で「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類を作成します。これは、「なぜ初診の病院で証明書が取れないのか(カルテ破棄、閉院など)」を審査側に説明するための重要な書類です。
Q. カルテがない場合、どうやって初診日を証明するの?
初診の病院の記録がない場合、次に取るべき行動は「2番目に受診した病院の記録を確認する」ことです。
2番目の病院を受診した際、医師に対して「実は〇年前から〇〇クリニック(初診の病院)に通っていて…」と伝えていれば、その内容が2番目の病院のカルテに記録されている可能性があります。また、紹介状(診療情報提供書)の写しが残っていることもあります。
実は、受診歴が多いほど、どこかの病院に初診の記録が残っている可能性(候補)が増えるため、有利に働くケースもあるのです。
Q. 2番目以降の病院の記録なら、なんでも初診日の証拠になる?
2番目以降の病院の記録から証明する場合、重要なのはその記録が「いつ記録されたものか」という点です。
紹介状などがない限り、2番目以降の病院の記録は「本人の申告」ベースですが、「5年以上前の記録」であれば信憑性が高いと評価されやすくなります。「将来の受給を見越して、5年以上も前から嘘の記録を残すとは考えにくい」と審査側が判断するためです。
Q. 記録に残っている日付が「〇年〇月頃」と曖昧だけど大丈夫?
結論から言うと、年金記録の状況(保険料の納付状況など)によっては、曖昧な日付でもなんとかなるケースが大半です。月まで分かる場合は月末を初診日としたり、年までしか分からない場合でも、一定のルールに従って取り扱われることが定められています。
💡 18歳6ヶ月より前の特例
初診日が「18歳6ヶ月より前」にある場合は、20歳前障害として扱われます。この場合、細かい日付が特定できなくても、「2番目以降の病院の受診日が18歳6ヶ月より前であること」さえ証明できれば、認められるケースがあります。
Q. 2番目の病院に依頼するときのNGワードとは?
依頼する際、絶対に避けるべきなのが「初診日証明を書いてください」と伝えてしまうことです。2番目の病院に「うちは初診ではない」と誤解され、作成を断られてしまう原因になります。
依頼する際は、必ず「受診状況等証明書をお願いします」と正確に伝えましょう。これがスムーズに作成してもらうためのコツです。
まとめ
カルテ破棄と言われても諦めず、2番目、3番目の病院の記録を辿り、「5年以上前の記録」を探し出すことが突破口になります。初診日の特定が無事に終われば、次はいよいよ障害等級を決める最重要書類「診断書」の準備に入ります。
次回は、「【診断書編】障害年金の等級が決まる診断書の正しい依頼方法と、受け取り後の必須チェックリスト」について解説します。

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