障害年金を受給されている方、またはこれから申請を検討されている方にとって、「障害年金がいくらもらえるのか」は非常に重要なポイントですよね。
障害年金の受給額は、物価変動率や賃金変動率などの法律の規定に基づき、毎年度見直しが行われます。本記事では、厚生労働省から発表された令和8年度(2026年度)の障害年金の最新の受給額について、分かりやすく解説します。
令和8年度の障害年金は前年度より増額!
結論から言うと、令和8年度(2026年度)の障害年金額は、前年度と比較して増額改定されました。改定率は以下の通りです。
- 国民年金(基礎年金):+1.9%の引き上げ
- 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%の引き上げ
それでは、実際に支給される金額を年金の種類・等級別に見ていきましょう。
【等級別】障害基礎年金の受給額(令和8年度)
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方などが対象となる年金で、等級は1級と2級のみ(3級はありません)です。令和8年度(2026年度)の受給額は以下の通りです。
| 区分 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 1級 | 1,059,125円 | 88,260円 |
| 障害基礎年金 2級 | 847,300円 | 70,608円 |
※1級の金額は、2級の1.25倍に設定されています。
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合、1級は年額1,056,125円(月額88,010円)、2級は年額844,900円(月額70,408円)となります。
【等級別】障害厚生年金の受給額(令和8年度)
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた会社員などが対象となる年金で、1級から3級まであります。受給額は、これまでの給与額(標準報酬額)や厚生年金の加入期間によって個別に計算される「報酬比例の年金額」がベースとなります。
- 1級:障害基礎年金1級 +(報酬比例の年金 × 1.25)+ 配偶者加給年金
- 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金 + 配偶者加給年金
- 3級:報酬比例の年金 ※最低保障額あり
障害厚生年金3級の「最低保障額」について
障害厚生年金3級には、計算結果が一定額に満たない場合の「最低保障額」が設定されています。令和8年度の最低保障額は以下の通りです。
障害厚生年金3級(最低保障額):年額 635,500円(月額 52,958円)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額 633,700円となります。
家族がいる場合の加算額(子の加算・配偶者加給年金)
一定の要件を満たす子どもや配偶者がいる場合、障害年金に金額が上乗せ(加算)されます。
子の加算(障害基礎年金)
障害基礎年金(1級・2級)を受給しており、生計を維持している対象の子ども(18歳到達年度の末日まで、または障害のある20歳未満の子)がいる場合に加算されます。
| 子の人数 | 加算額(令和8年度年額) |
|---|---|
| 1人目・2人目(1人につき) | 243,800円(月額 20,316円) |
| 3人目以降(1人につき) | 81,300円(月額 6,775円) |
配偶者加給年金(障害厚生年金)
障害厚生年金(1級・2級)を受給しており、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。※3級には加算されません。
配偶者加給年金:年額 243,800円(月額 20,316円)
障害年金生活者支援給付金について
障害基礎年金を受給している方で、前年の所得が一定額以下などの要件を満たす場合、年金に上乗せして支給されます。令和8年度の月額は以下の通りです。
- 1級:月額 7,025円(年額 84,300円)
- 2級:月額 5,620円(年額 67,440円)
改定された年金はいつから振り込まれる?
令和8年度の新しい年金額は「2026年4月分」から適用されます。実際に増額された金額が振り込まれるのは、4月分・5月分の年金がまとめて支払われる「令和8年(2026年)6月15日の振込分」からとなりますのでご注意ください。
障害年金の金額に関するよくある質問(Q&A)
まとめ
令和8年度(2026年度)の障害年金は、物価や賃金の変動に合わせて増額改定となりました。ご自身の受給額が具体的にいくらになるのか、この記事の表を参考にぜひ確認してみてください。

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